Q マイナンバー導入の経緯はどのようなものだったのでしょうか?

A 議論については昔からありましたが、民主党政権時の2012年2月、消費増税の際の低所得者対策「給付付き税額控除」の導入に欠かせないとして国会に提出されたのがきっかけです。しかしながら、その年の衆院解散で廃案になりました。しかし、自民党に政権交代後、一部修正の上、2013年5月に成立しました。

Q マイナンバーの12桁の番号は自分で選べますか?

A いいえ、マイナンバーは2015年10月5日時点の住民票コード(11桁の数字)を基に、無作為に作り出されます。そして、一度付与されたマイナンバーは、原則、変更はできません。ただし、悪用される恐れがある場合のみ、地元自治体の首長権限で変更が許可されます。また、法人にも13桁の法人番号が交付され、こちらも無作為に抽出されます。

 

Q.当社には中国人の従業員がいますが、日本人ではないので、マイナンバーは関係ありませんよね?

A.いいえ、外国人従業員であっても、日本国内に住民票の登録があれば、マイナンバーが付与されます。つまり、この場合、日本在住の日本人とまったく同じ扱いとなります。

日本に在留する外国人には、従前は「外国人登録原票記載事項証明書」というものがあり、外国人には住民票がありませんでした。

しかし、現在では、外国人であっても、一定の者は、住民票があります。住民票があるのは、中長期在留者、特別永住者等です。この中長期滞在者とは3か月を超える在留資格を有する者をいいます。外国人で在留期間が3か月を超える場合は、在留カードが取得でき、その取得者は住所地に届け出ることで住民票に記載がされます。

 

Q.従業員だけでなく、扶養家族のマイナンバーも取得も必要でしょうか?

A.はい、一般には扶養家族のマイナンバー取得も必要です。従業員だけでなくその扶養家族、および社会保険に加入していないパートやアルバイト、また社外の個人事業主に業務委託する場合にもマイナンバーを取得しなければなりません。
確かに、パートやアルバイトで1回限りなどの雇用の場合、雇用時にマイナンバーの取得を忘れると、後からでは大きな手間と時間がかかる可能性があります。一方、内定段階等、まだマイナンバーを取得してはならない段階でマイナンバー情報を取得した場合、法令違反となります。

ですから、取得をしなければならない対象者や段階を明確にして抜けや漏れがないように業務フローを作成して全部門に徹底しておかなくてはならない、ということです。

 

Q:官公庁だけでなく、民間事業者(会社や個人事業主)もマイナンバー(個人番号)を取り扱うのですか?

A:はい、そうです。民間事業者でも、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにもマイナンバーを記載する必要があります。

 

Q:私は、従業員が2名の小規模な個人事業主です。私のような小規模な事業者でもマイナンバーを取り扱い、特定個人情報の保護措置を講じなければならないのですか?

A:小規模な事業者も、事業者はすべて法で定められた社会保障や税などの手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱うことになり、特定個人情報の保護措置を講じる必要があります。小規模な事業者は、個人情報保護法の義務の対象外ですが、マイナンバー法の義務は規模に関わらず全ての事業者に適用されます。

 

Q.マイナンバー取得の際に個人番号の利用目的を特定して、本人へのマイナンバー取得の通知等を行うに当たり、個人番号の提出先(管轄の税務署、社会保険事務所等)を具体的に示す必要がありますか?
A.いいえ、必ずしも個々の提出先を具体的に示す必要はありません。個人番号関係事務は、本人から個人番号の提供を受けて、その個人番号を個人番号利用事務実施者に提供する事務であり、通常これらの事務を利用目的として示せば提供先も明らかになっているものと解されるからです。

 

Q. マイナンバー取得の際の個人番号の利用目的について、個人情報保護法における個人情報の利用目的とは区別して本人に利用目的の通知等を行う必要がありますか?

 

A.いいえ、 個人番号の利用目的と個人情報保護法における個人情報の利用目的とを区別して通知等を行う法的義務はありません。もっとも、個人番号の利用範囲は限定されているため、その利用範囲を超えて利用目的を特定・通知等しないよう留意する必要があります。

 

Q. マイナンバーの利用目的の特定の事例として「源泉徴収票作成事務」が記載されていますが、「源泉徴収票作成事務」には、給与支払報告書や退職所得の特別徴収票も含まれると考えてよいですか?
A.はい、一般に 給与支払報告書、退職所得の特別徴収票は、源泉徴収票と共に統一的な書式で作成することとなることから、「源泉徴収票作成事務」に含まれるものと考えられます。