マイナンバー制度とは、国民一人ひとりに固有の番号を割り当て、それに基づいて国民の生活や収入など各自の事情に応じた行政サービスを提供するものです。

マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。

そして、このマイナンバー制度は、いよいよ2016年1月に向け、本格的に導入がスタートします。

会社員、専業主婦、フリーランス・個人事業主の場合は、個人ですので、個人番号で、12桁の番号が振られます。

法人は13桁の番号です。

注意すべきなのは、個人事業主やフリーランスの方は個人番号のみが振られ、個人事業主の番号はないということです。

取引先にマイナンバーを提供する場合も、個人は、自分の個人番号を使います。

似たようなものに、現在も使える住民基本台帳カード(住基カード)というものがありますが、これとは別物です。

住基ネットは、住民票コードという11桁の番号が使われており、氏名、生年月日、性別、住所のみしか情報がありません。

しかしながら、マイナンバーは、さらに、収入や扶養親族、健康保険、年金等の情報も追加されますし、今後はもっと色々な情報が追加されていく予定です。