マイナンバーにおける人的安全管理措置
1.事務取扱担当者の監督
会社等の事業者は、特定個人情報が取扱規程等に基づき適切に取り扱われるよう、事務取扱担当者に対して、必要かつ適切な監督を行う必要があります。
2.事務取扱担当者の教育
会社等の事業者は、事務取扱担当者に、特定個人情報等の適正な取扱いを周知徹底するとともに、適切な教育を行う必要があります。
- 特定個人情報の取扱いに関する留意事項等について、従業者には定期的な研修、セミナーや勉強会を行うことが考えられます。
- 特定個人情報等についての秘密保持に関する条項を就業規則等に盛り込むことが考えられます。
中小規模事業者における対応方法
上記と同じ(※中小規模事業者の特例はありませんのでご注意ください)