マイナンバー制度に関するQ&A(応用編)

 

1.マイナポータルとは何ですか?

行政機関がマイナンバーの付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認したり、行政機関からのお知らせなどを自宅のPCから確認できるポータルサイトをいいます。

当初はマイ・ポータルといってましたが、名前がマイナ・ポータルに変更されました。

 

2.「マイナポータルはいつから利用可能ですか?

平成29年1月から利用可能になる予定です。

3.マイナポータルの利用には、何が必要ですか。個人情報カードが無くてもマイナポータルは利用出来ますか?

できません。利用にあたってはなりすまし防止のために、個人番号カードに格納された電子情報とパスワードを組み合わせて利用することになる予定です。

4.マイナンバーは個人情報にあたりますか?また個人情報保護法が適用されますか?

特定個人情報であっても個人情報の一部なので、当然のように個人情報保護法が適用されます。マイナンバーの場合はさらに集約して使われることが想定されるため、個人情報保護法よりも厳しい罰則が用意されています。

また、今まで個人情報保護法が適用されなかった小規模事業者にも適用されるので注意してください。

 

5.マイナンバー法で言う特定個人情報や特定個人情報ファイルとは?

「特定個人情報」とは、個人番号(マイナンバー)を含む個人情報をいいます。

マイナンバーそのものはもちろん、マイナンバーに対応する符号をその内容に含む個人情報で、これを含んだファイルあるいはデータベースが「特定個人情報ファイル」とされます。

ちなみに”符号”というのが分かりづらいが、例えばマイナンバーを規則的に変換した番号、例えば暗号化されていても同じように特定個人情報として扱われるので、一見してわからなくても故意に漏洩した場合等には処罰の対象となります。

 

 

6.外国人従業員を雇用した場合や外国人に講演を依頼した場合、マイナンバーは必要ですか?

はい。依頼を受けた外国人がマイナンバーを持っている中長期在留者や特別永住者である場合、必要となります。ちなみに短期滞在での在留資格の外国人は原則的に報酬を受ける仕事はできません。

7.マイナンバーを変更したいです。マイナンバーを変更できる場合はどんなときですか?

原則的には無理です。マイナンバーが漏洩して不正に用いられるおそれがあると認められた場合に限って変更できます。マイナンバーの変更は本人の申請または市町村長の職権によって行われます。

8.講演や原稿執筆などの依頼者が遠方に居住していて直接の本人確認が困難です。どのようにすればよいでしょうか?

本人確認は郵送や個人番号カードの写真を撮影してスマホで送付する等の方法でも可能です。必ずしも対面での本人確認は必要ありません。

9.大企業だけでなくて、中小企業や零細企業でも、マイナンバーを扱う必要がありますか?

大企業でも個人事業主でも、等しくマイナンバーを扱う必要があります。マイナンバーを扱うのは法にある社会保障や税などの手続きですが、従業員がいないという例もあります。

その場合でも、経営者の個人番号を扱う必要があり、もし、業務の一部を外注に出しているような場合は、その外注のマイナンバーも扱うことになるので注意が必要です。

10.中小企業や零細企業も、大企業等のようなマイナンバー管理の安全義務があるの?

はい、あります。安全管理義務については程度は異なりますが、個人情報保護法が適用されない小規模事業者にも、番号法は適用されるので、万が一漏えいなどのトラブルを起こせば、法で定められているような、重い刑罰を受けます。ですから、きちんとマイナンバーが管理出来るよう、十分注意しておく必要があります。

 

 

11.マイナンバーは本人から提供を受けないといけませんか?代理人経由でマイナンバーの提供を受けても構わないでしょうか?

法定代理人または委任状を持つ任意代理人を経由してマイナンバーの提供を受けることはできます。その場合、代理人の身元確認も必要となるので、注意しましょう。

12.代理人経由でマイナンバーが提供された場合、本人確認はどのようにすればよいでしょうか?

代理人の代理権と、代理人の身元確認を行った上で、本人の番号を確認することで本人確認できます。本人の番号確認は個人番号カード、通知カード、マイナンバーの記載された住民票の写しなどで行います。

13.マイナンバーを扱う事務作業を、外部に委託しても構わないでしょうか?

委託を受けた者が委託を行った者の許可を受けた場合には、再委託することもできる。許可を受けなければいけないのは最初の委託者なので、注意が必要です。

14.マイナンバーの取得や本人確認などの事務作業を、外部に委託しても構わないでしょうか?

外部委託はできます。委託を受けた者が委託を行った者の許可を受けた場合には、再委託することもできます。

15.マイナンバーの取得や本人確認などの事務作業を外部に委託する場合、留意すべき点は何でしょうか?

委託先で適切な情報管理が行われるように監督を行わなければなりません。外部委託して委託先が情報漏えいした場合、委託者が適切な情報管理措置をとっていたかが問題となります。

 

16.マイナンバーを扱う事務作業を外部に委託する場合、どういった手続が必要でしょうか?

委託者は委託先で適切な情報管理が行われるように監督を行わなければいけません。また、どのような事務で利用されるのか利用目的を明示する必要があります。

17.レンタルビデオ店を経営していて、自社のサービスで利用客の本人確認をしたいです。個人番号カードを使ってもよいでしょうか?

個人番号カードを身分証明書として利用することは可能ですが、マイナンバーを民間の業者に提供することはできません。個人番号は個人番号カードの裏面に書かれていますので、コピーする場合は、表面のみを使います。

18.自社のサービスでの本人確認で個人番号カードを提示されました。マイナンバーも転記してよいでしょうか?

この場合、マイナンバーの取得は認められません。個人番号カードは身分証明書としてのみ利用し、カード裏面のマイナンバーを書き写したりコピーを取ったりすることは禁止されています。

19.民間事業者が、マイナンバーのロゴマークを利用することは可能でしょうか?

内閣府大臣官房番号制度担当室に使用の申請を行って承認を受ければ可能です。申請は郵送で行ない、1~2週間程度で返答が受けられます。

20.マイナンバー情報が、通信経路で漏洩することはないでしょうか?

ないとはいえません。通信経路における情報漏洩等を防止するための措置を行うことになっている。具体的な防止策として、通信経路の暗号化等が考えられます。

21.制度の開始前に、個人番号を事前収集することは可能か?

H27年10月にマイナンバーが通知された後、記載義務が発生する平成28年1月より前に収集し、特定個人情報ファイルを作成、保管することはできます。

22.マイナンバー情報を事前収集する場合、どのような手続が必要でしょうか?

番号法の「個人番号関係事務実施者に対して個人番号の安全管理を義務づける12条」に基づく安全管理義務措置として、番号法第16条による本人確認の措置と同様の措置を講ずる必要がある。

 

23.私のマイナンバーは公務員に悪用されないでしょうか?公務員がマイナンバーを不正に取得したり利用した場合、どのような罰則があるのでしょうか?

個人や民間事業者と同じ罰則の他に、国や地方公共団体、地方公共団体情報システム機構などの職員に限定した罰則が設けられています。たとえば、情報連携や情報提供ネットワークシステムの業務に関して知り得た秘密を漏らし、または盗用した場合、3年以下の懲役または150万円以下の罰金を科され併科されることもあります。

24.マイナンバーの情報を一箇所に集めて管理するのは危険ではないでしょうか?マイナンバー情報は国が一括管理するのでしょうか?

個人情報の一元管理は行われません。従来どおり各行政機関が必要な情報を保有し、他の機関が必要になった時に情報提供ネットワークシステムから提供をうけるシステムになっています。