マイナンバー制度対応と就業規則

「マイナンバー制度対応で、就業規則をどう変更していけばいいのですか?」といった、マイナンバー制度の対応と就業規則の関係についてもよく質問がございますので、以下説明いたします。

従業員からマイナンバーを取得する際に、源泉徴収や健康保険の手続きなど、マイナンバーを利用する事務・利用目的を包括的に明示して取得し、利用することは差し支えないとされています。

また、就業規則にマイナンバーについての規程を盛り込んでおかないと、従業員が問題を起こした際の懲戒が難しくなることもあります。

ですから、27年10月から効率的に取得・運用を行うために、就業規則に利用目的などを規定しておくことが重要です。

そして、マイナンバーに関する就業規則を作成した場合、従業員10名以上の事業所では労働基準監督署への届出が必要になります。同様に、就業規則の変更・追加を行った場合も届出の義務があります。

この就業規則の届出には、過半数の従業員を代表する者の意見書の添付が必要です。また、すべての従業員に対して変更内容を周知させることが必要です。

ここで上記の「周知」とは、社員食堂の掲示板に変更後の就業規則を掲示する、変更後の就業規則をファイル等で社内共有LANにアップする、全従業員対象の説明会を行う等、一般に知らせる方法をとることをいいます。

 

参考までに、マイナンバー制度に対応した就業規則の規程例・サンプルは下記のとおりです。

 

【参考:就業規則規定例(一部抜粋)

(採用決定時の提出書類及び個人情報の利用目的)
第○条 会社は就職を希望する者の中より、選考試験に合格し、所定の手続きを経た者を従業員として採用する。

2 従業員は採用の際、次の書類を提出しなければならない。ただし、会社が提出を要しないと判断した場合には、下記の書類の一部について提出を免除することがある。
(1) 履歴書(3ヶ月以内の写真を添付)、職務経歴書
(2) 健康診断書
(3) 源泉徴収票(暦年内に前職のある者のみ)
(4) 年金手帳、雇用保険被保険者証(所持者のみ)
(5) 個人番号カードまたは通知カード(提示)
(6) 必要により、自動車運転免許証の写し、住民票記載事項証明書、資格証明書の写し、学業成績証明書の写し、卒業証明書の写し
(7) その他会社が必要と認めたもの

3 在職中に上記提出書類の記載事項で、個人番号、氏名、現住所、家族の状況等に異動があった場合は速やかに会社に申告すること。

4 第2項の規定に基づき会社の提出された書類(第5号の個人番号カードまたは通知カードを除く)は、次の各号の目的のために利用する。
(1) 配属先の決定
(2) 昇降給の決定
(3) 賃金、賞与並びに退職金の決定及び支払い
(4) 所得税及び社会保険料の控除
(5) 人事異動(出向の場合を含む。)
(6) 教育管理
(7) 健康管理
(8) 表彰及び制裁
(9) 退職及び解雇
(10) 災害補償
(11) 前各号のほか、会社の人事政策及び雇用管理の目的を達成するために必要な事項

5 第2項第5号で取得する個人番号の利用目的は、次の各号の目的のために利用する。
なお、社会保障や税の定められた書類に個人番号を記載することは法令で定められた義務であるため、従業員は提出及び利用を拒むことができない。
(1) 給与所得・退職所得の源泉徴収事務
(2) 健康保険・厚生年金保険届出・申請事務
(3) 雇用保険届出・申請事務
(4) 雇用関連の助成金申請事務

 

ただし、就業規則の改訂は、多岐にわたりますので、上記のように改訂すれば足りる、ということではありません。具体的な改訂内容は会社により異なりますので、就業規則の作成、改訂は社会保険労務士等の専門家に相談の上、すすめるのがベストではあります。

とはいえ、社会保険労務士等の専門家に頼むと、費用がたくさんかかる・・・・と不安になる方も多いかと思います。

そこで、当事務所では、専門の社会保険労務士監修の下、マイナンバーに対応した就業規則の雛形をリリースいたしました。

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なお、データについては加工、修正のしやすいWORDデータとなります。入金後3営業日以内に就業規則のサンプル・雛形を送付いたします。

 

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(原則としてクレジットカード決済となります。ただし、請求書払いも可能ですので、振込みご希望の企業様はメールでご連絡ください。メールフォームはこちら


なお、マイナンバーサポートグループでは、専門の社会保険労務士が就業規則の変更、従業員への説明会開催、社内LANへのアップ、意見書の作成、労働基準監督署への届出・承認まで、面倒な事務作業をすべてサポートいたします。

個別サポート費用についての目安は下記のとおりとなります。

就業規則だけでなく、より詳しく就業規則の専門家である社会保険労務士と相談しながらマイナンバー対応の就業規則を作っていきたい、という場合はこちらをご利用ください。

 

<マイナンバー対応・就業規則改訂サービス費用の目安(税込)>

1.個別の就業規則改訂相談のみ:30分5400円

2.就業規則の簡易な改訂:3万2400円

3.就業規則の大幅な改定:5万4千円~10万8千円

※上記は、すべて社会保険労務士によるサービスとなります。

 

 

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